外国人観光客受入環境整備事業補助金
坂井市外国人観光客受入環境整備事業補助金として
市内の宿泊事業者、観光事業者、飲食店営業者、商業施設運営者を対象に
ただし、以下に該当する場合は補助金を交付しないとのことです。
- 市税を滞納しているもの
- 国又は地方公共団体が出資する法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所
- 坂井市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
- その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるもの
外国人観光客が利用する店舗等における下記の整備にかかる経費を対象とするとのことです。
- 外国語表記(看板、案内表示等の製作費、工事請負費、翻訳費、物品購入費)
- 外国語メニューの作成及び配備(印刷費)
- 外国語パンフレットの製作及び配布(合計500部以上作成する場合に限る)
- 外国語ホームページの製作、外国人向け宿泊予約サイトへの登録(登録料)
- 無線LANルーター機器の購入・設置、新規通信回線の開設、施設内配線整備、設計及び工事
- キャッシュレス決済サービス端末の購入及び設置
- ウェアラブル翻訳機、対面翻訳機等の多言語音声翻訳システム機器の購入及び設置
- 一般型輸出物品販売場開設のための免税電子手続機器の導入、決済用新規回線の開設・配線整備、案内ツールの作成
なお、消費税等は対象経費に含まれないとのことです。
補助対象経費の2分の1以内(限度額10万円)とし、1事業者につき1回限りとするとのことです。市補助金は1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てとのことです(例:補助対象経費23,100円の場合、市補助金額11,000円、自己負担額12,100円)。
詳細はURLよりご確認下さい。
福井県 坂井市