【受付中_市内中小企業者対象】外国人材受入・定着促進補助金
外国人材受入・定着促進補助金として
- 市内に本社または事業所を有すること
- 令和8年1月21日から令和9年1月20日までの期間に新たに外国人材(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、特定活動のうち一定の要件を満たすもの)を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していること(地域交流等促進事業のみを行う場合は、交付申請日までに外国人を雇用している方も対象)
- 市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと
を満たす中小企業者などに対し
- 就労環境整備事業(社内掲示物・業務マニュアル等の多言語化、宗教・文化の多様性に配慮した施設改修など)
- 住居環境整備事業(市内の外国人材の住居に設置する家電の購入、通勤用自転車の購入、住居改修など)
- 地域交流等促進事業(外国人材が地域社会との関わりを深めるための地域交流事業)
に係る経費(謝礼金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事費、備品購入費、その他市長が特に必要と認める経費)について
補助率 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、補助限度額 1補助対象者あたり上限50万円(地域交流等促進事業に限っては上限10万円)の補助をするとのことです。
詳細はURLよりご確認下さい。
長崎県 長崎市