外国人雇用事業者日本語学習実施補助金
外国人雇用事業者日本語学習実施補助金として
市内に事業所(チェーン店、フランチャイズ店等を除く)を有する中小企業者で、下記のすべてに該当するものを対象に
- 市税に滞納がないこと
- 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと
- 同様の趣旨の他の補助金(石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金等)の交付を受けていないこと
市内の事業所に勤務する1号特定技能外国人の日本語学習に係る
- 講師謝礼、講師旅費
- テキスト代、消耗品費、印刷費
- 交通費
- 受講料
- 通信費
- 機器借上料
- 会場使用料
- 委託費
- 補助金(事業者が特定技能外国人に補助した入学金、受講料)
- その他市長が適当と認める経費
に対し、補助率は補助対象経費の2分の1、補助限度額は3万円×市内の事業所で勤務する特定技能外国人数、補助対象期間は特定技能外国人を雇用した日の属する年度または翌年度のいずれか1年度とのことです。
申請期間は4月1日から10月31日まで(予算に達し次第受付終了)とのことです。
詳細はURLよりご確認下さい。
石川県 野々市市