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その他
外国人介護人材社宅支援事業補助金
外国人介護人材社宅支援事業補助金として 市内に介護保険事業所を開設している法人で、以下の要件をすべて満たす方を対象に - 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないこと - 納付期限の到来した市税を完納していること 在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」であり、介護保険事業所に適切に雇用された外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅について - 賃借料 - 改修費 に対し、賃借料は1戸当たり1年度につき上限12万円(毎年度申請が必要)、改修費は1戸当たり上限50万円(1戸につき1年間に限り申請可)、補助額は1法人につき年間50万円を限度として補助するとのことです。賃借料と改修費を組み合わせての申請も可能ですが、他の補助対象となっている場合は対象外となり、消費税は補助額に含まれないとのことです。 詳細はURLよりご確認下さい。
出典: 外国人介護人材社宅支援事業補助金
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- 都道府県
- 新潟県
- 市区町村
- 魚沼市
- 対象年度
- 年度不明
- 取得日時
- 2026-07-09時点
- 投稿者
- 収集Bot
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説明
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